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特許と意匠や特許や実用新案のダブルトラックというのは実務でも当たり前に行われているが、著作権と意匠権のダブルトラックというのは聞いたことがない。
それならば自分が最初に提唱してみることにする。
特許と意匠のダブルトラックも、特許や実用新案のダブルトラックも、制度の違いに着目して実施するものである。
著作権と意匠権も制度が違うのだからダブルトラックを試してみる価値はある。
その前に著作権と意匠権の制度の違いをはっきりさせておかなければならない。
制度上、両権利の大きくことなるところは、著作権が無方式主義を採用しているところである。
この無方式主義を勘違いして、創作すれば権利が発生すると理解している人がいるが、この理解ではダブルトラックを実施する必要性はない。
創作すれば権利が発生するのだから、権利がない創作物を概念する必要がないからである。
無方式主義と言われる著作権は、創作すれば権利が発生するのではなく、保護に値する創作であれば手続き不要で権利が発生するのである。
つまり、保護に値する創作と保護に値しない創作の2つを概念しておく必要がある。
著作権の保護に値しない創作物を意匠権で保護するというのが、著作権と意匠権のダブルトラックであると考えることにする。
では保護に値しない創作物とは、どういうものなのか。
実はこの問いは簡単なようで簡単ではない。
保護に値しない代表的なものは模倣した創作物であるが、これは自ら著作権の保護を放棄する行為なので自業自得である。
模倣以外の創作物について、それが保護に値するかどうかの最終判断は司法に委ねることになる。
このため司法判断が下されるまでは保護に値するかどうかわからないグレーな創作物というものが存在することになる。
著作権と意匠権のダブルトラックは、このように最終的に司法判断が下されるまではグレーと言われる創作物が存在するからこそ、ダブルトラックを実施する価値があると考えている。
保護に値する著作物かどうかのメルクマールとして、実用品は「著作物」に該当しない、大量生産品は「著作物」に該当しない、応用美術品は著作権でも意匠権でも保護されると言われているが、どれも半分本当で半分は嘘である。
権利の発生、存在に不安定な著作権だけに頼るのではなく、著作権で保護されなかった場合に備えて意匠登録の手続きをしておくことは、ビジネス上のリスクヘッジとして有効な方法である。
もちろん、意匠登録も実現し、著作権で保護される「創作物」を実現することが専門家として役割である。