創作すれば権利が発生すると言われている著作権。
正確には保護に値する「創作物」を創作すれば権利が発生する、
ということです。
自分が創作した創作物が、
保護に値する創作物なのか、
保護に値しない単なる創作物なのかは、
最終的には司法判断を待つまでわかりません。
そうすると世の中に存在する自称著作権は、
保護に値しない創作物をかなり含んでいることになります。
出版、映画、放送、レコードといった、
これまで一部の業界でのみ使われていた著作権が、
突然に脚光を浴びて全ての業界で扱われるようになり、
知的財産権という名のもと、
特許権や商標権と同じ感覚で著作権が扱われているのが現在です。
特許権や商標権は工業所有権のカテゴリーであり、
著作権とは扱いを異にしていました。
ところが知的財産権というカテゴリーが、
著作権を特許権や商標権と同じ扱いに昇華させてしまいました。
無方式で権利が発生するが権利の安定性に欠く著作権、
審査を経て付与される権利の安定に優れた工業所有権、
この2つのダブルトラックというのはどうでしょうか。
ダブルトラックは、
特許と実用新案、
特許と意匠、というように、
工業所有権同士で権利の二重取得を行う方法です。
著作権と工業所有権のダブルトラック、
聞いたことがないかもしれませんが、
あるかないか分からない著作権だけに頼るよりも、
権利の安定性に優れた工業所有権を取得することは、
リスク分散として悪くはないでしょう。
著作権の保護対象である表現は、
意匠権や商標権でも保護することができます。
意匠権については、
応用美術と純粋美術という棲み分けがあるように解説されます。
しかし意匠審査においてそのような審査基準はなく、
新規性、創作非容易性を満たせば意匠権が付与されます。
最近は意匠の保護対象が拡大しています。
画像の意匠、
建築の意匠、
内装の意匠、
これらにも意匠権が付与されるようになりました。
著作権とのダブルトラック、
これを実現するツールとして意匠権の活用をおすめしています。