輸入者の皆様へ

商標・著作権

税関輸入差止

知的財産侵害対応

大切な貨物

わたしたちが守ります

特許事務所 TANAKA Law & Technology


税関で侵害と言われたからといって、それが正しいとは限りません.


麻薬や拳銃は一見すれば分かりますが、知的財産の場合、侵害と判断するためには、高度な専門的な判断が必要だからです.


何もしなければ、貨物は没収・廃棄.


反論したからといって報復はありません.


なにより怖いことは、そこで黒と判断されると、その情報が残り、別のものを輸入した場合でも、検査の対象になること.


故意に模倣品を輸入した場合は救済の余地はありません.


そうではないなら、認定手続開始通知書が届いても諦めずに、認定手続きにおいて反論すべき点は反論し、正当性を主張する.


「認定手続」が行われると、少なくとも一ヶ月は通関できません.


一日でも早く貨物が通関できるよう最善を尽くします.

☎050-3580-5284

info@tanakaip.com


弁理士 田中智雄

前東京税関知的財産調査官


特許事務所 TANAKA Law & Technology

福岡市博多区博多駅前1-15-20 NMF博多駅前ビル2階



認定手続とは何ですか


知的財産権を侵害する貨物であるかどうかを判断する手続きです



認定手続において権利者に知られてしまう情報は何ですか


輸入者の氏名・住所、輸入貨物の個数、輸出者の氏名・住所などの情報です



認定手続で輸入者は何をするのですか


貨物が侵害するかどうかの意見を提出します



類似の範囲はどのように判断しているのですか


当事者からの意見に基づいて判断する他に、特許庁長官の意見を聴いて判断する場合もあります



認定手続にはどの程度の期間がかかるのですか


一か月程度かかります

認定手続の結果に納得できない場合はどうするのですか


税関長に対する異議申立ての他、裁判所に対して行政訴訟を提起することができます



通関解放とは何ですか


輸入者からの求めにより貨物を通関させることです



通関解放するために必要なものは何ですか


通関解放金の供託が必要です



並行輸入品は侵害ですか


侵害になる場合と侵害にならない場合があります